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日本国憲法第1章にある日本国憲法の条文の一つで、天皇の国事行為とその責任者を規定する。
条文は次の通り。
第一章 天皇
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR
Article 3.
The advice and approval of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.
天皇は、立憲君主であるため、その前提をここで規定している。
天皇の行なう国事行為は全て内閣(国権うち行政権)が関わるとし、何らかがあればその責任もまた内閣が負う、としている。
つまり、天皇は国事行為に関しては勝手なことをすることは許されず、また内閣の方針に従って行なわれた国事行為については天皇に責任が及ぶ事はない。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅰ. The Emperor
Article Ⅲ.
The advice and consent of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.
The Emperor shall perform only such state functions as are provided for in this Constitution. He shall have no governmental powers, nor shall he assume nor be granted such powers.
The Emperor may delegate his functions in such manner as may be provided by law.
第一章 皇帝
第三条 国事ニ関スル皇帝ノ一切ノ行為ニハ内閣ノ輔弼及協賛ヲ要ス而シテ内閣ハ之カ責任ヲ負フヘシ
皇帝ハ此ノ憲法ノ規定スル国家ノ機能ヲノミ行フヘシ彼ハ政治上ノ権限ヲ有セス又之ヲ把握シ又ハ賦与セラルルコト無カルヘシ
皇帝ハ其ノ機能ヲ法律ノ定ムル所ニ従ヒ委任スルコトヲ得
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