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日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、労働者の団結、団体交渉、行動の権利(労働三権)を規定する。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 28.
The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
この条文で、労働三権とも呼ばれる、次の権利が規定されている。
労使の関係においては、常に弱いのは労働者である。一人で使用人に歯向かえばクビになってもおかしく無いが、団体であれば対抗できる。
従って、団結する権利で労働組合を作り、団体交渉権で使用者と団体で交渉し協定を結び、団体行動権でストライキなどの団体行動を取ることができるのである。
但し、自由は濫用してはいけない旨が日本国憲法第12条で規定されているため、団体行動権といえども、公共の福祉に反するようなことは認められない。
公務員は公僕(国民全員の使用人として奉仕する者)でなければならないことは、日本国憲法第15条によって規定されている。
黙々と公務を遂行し、もって立法権、行政権、司法権の三権が円滑に行なわれるべく公務員は存在するので、公務員に勝手が許されると収拾が付かなくなる。
例えば、消防官がストライキ(団体行動権の発動)を起こして消火活動を放棄するようなことがあったら一大事である。そこで、過去の判例などにより、公務員には様々な制限がある。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅲ. Rights and Duties of the People
Article ⅩⅩⅥ.
The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
第三章 人民ノ権利及義務
第二十六条 労働者カ団結、商議及集団行為ヲ為ス権利ハ之ヲ保障ス
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