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宗教法人法で規定されている法人。原則的には都道府県知事所轄だが、複数の都道府県に事務所を持つ宗教法人は、文部科学大臣所轄である。
宗教法人法により、宗教の教義を広め、儀式行事を行ない、そして信者を教化育成していない団体は、宗教法人格を取得することはできない。
主に税法上の特典として、布施収入に対する法人税や、礼拝施設の不動産取得税、登録免許税、固定資産税などは非課税となっている。また、定められた収益事業に対する法人税や事業税などには軽減税率が適用され、それ以外の事業収入に対する法人税などは非課税である。ただし、課税収入に対する消費税や礼拝施設以外の施設に対する固定資産税や、職員個人に対する所得税や市県民税などは通常通り課税される。
かつてはこの税法上の特典を狙った新規宗教法人格取得が後を絶たず、不活動法人の増加や法人格の売買が後を絶たなくなったため、現在では新規の法人格取得は事実上ほぼ不可能となっている上、不活動法人に対する法人格取り消しなども積極的に行なわれている。
また、法人格取得後の活動内容を所轄庁が把握することも不可能であったため、1995(平成7)年に宗教法人法が改正され、所轄庁が活動実態を把握することを目的として、収支計算書などを所轄庁へ毎年提出することを全宗教法人に対して義務づけた。しかし、提出しなくても1万円以下の科料に処されるだけであり、逆に言えば、1万円さえ払えば提出しなくても良いらしい。現に全国的に有名ないくつかの教団は、足並みを揃えたように提出を拒んでいる。さらに、宗教的な活動に対して所轄庁が指導を行なうことは、違法行為でない限り不可能なため、法改正の意義はあまり無いという声も強い。
このような宗教法人への優遇策は、戦前に国が特定の教団へ迫害を行なったことに対する反省から、戦争直後に決定されたものであるが、戦後半世紀以上が経過した現在も依然として続けられている。
なお、宗教法人自身が自主的に解散する場合のほか、裁判所の解散命令を受けた場合や、宗教法人が破産した場合などは自動的に解散となる。
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