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犯罪の被害者が捜査機関(検察)に被害を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のこと。
告訴を受けた捜査機関はこれを拒むことはできず、捜査義務を伴う。
また、速やかな捜査を行なう義務を負う。これは、様々な法律等にて規定されている。
しかし現実には、警察は捜査義務負担が増えることを嫌い、告訴を放置する、受理を拒否する、捜査義務の生じない被害届で済ませるよう誘導する等が実際に発生している。
刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)に、以下の条文がある。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)に、以下の条文がある。
(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
警察官職務執行法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)に、以下の条文がある。
(他の法令による職権職務)
第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
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