民事訴訟において、訴えを起こされた側の人。対する人は原告という。
日本の法律上は、民事事件の第一審で使われる。二審以降ではどちらが上訴したかにより、控訴人・上告人または、被控訴人・被上告人のいずれかとなる。
刑事事件の場合は、「被告人」と呼ぶことになっている。
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