子供のこと。
学校教育法の範囲では、初等教育の段階の子供、いわゆる小学生をいう。
中学生になると生徒と呼ばれるようになる。
法ごとに定義が異なる。日本における法定義は次のとおり。
満6歳〜満12歳。
法第十七条・第十八条により、保護者が就学させなければならない子のうち、小学校又は特別支援学校の小学部に就学する者は「学齢児童」であるとしている。
満18歳未満(第四条)。更に、次のように細分化される。
18歳未満(第二条)。
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