乳を飲み育っている、産まれて間もない子。
母子保健法の第六条で、乳児は一歳に満たない者と定義されている。満一歳を過ぎると、次は幼児と呼ばれる。同法の法律上の定義はないが、この二つを合わせて俗に乳幼児という。
乳児のうち、特に出生後28日未満は新生児という。
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