元号法

読み:げんごうほう
品詞:固有名詞

元号を定める法律。昭和五十四年六月十二日法律第四十三号。

目次

日本の元号を、政令によって定める旨を規定した法律である。

法の附則により昭和も政令で定められたことにされたが、実際にこの法律に沿った初の元号は平成である。

本文

  1. 元号は、政令で定める。
  2. 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附則

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
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