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昼間、保護者の就労や疾病などの理由で子供を充分に保育できないとき、家庭に代わって学齢以前の子供を保育する、児童福祉法に定める福祉施設。通称は「保育園」。
児童福祉法では第三章に規定があり、次のように規定される。
第三十九条 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
② 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。
保育所に通う子供を保育園児ないし園児という。
保育所は厚生労働省の管轄で、児童福祉法に定める福祉施設である。経営は社会福祉法人が行なう例が多い。
このため学校教育法や学校教育法施行令などは適用されない。
学校では無いので、先生は教師ではない。「保育士」(女は保母さん、男は保父さん)と呼ばれ、保育士は保育士免許が必要である。
児童福祉法に基づいて、都道府県、政令指定市または中核市が設置を認可した施設を認可保育所という。それ以外は公式名称は無いが俗に認可外保育所または認可外保育施設、無認可保育所という。
認可を得るためには自治体の基準に合わせる必要があり、それらは自治体の助成を受けている。
認可を得るに越したことはないが問題もあり、認可になると延長保育も18:30頃まで(自治体により相違あり)しか出来なくなり、現在の保護者の要望に応えられない。そこで、施設の基準自体は自治体の基準を充たしながら、敢えて認可保育園にならずに運営されている保育所もある。
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