乳児と幼児を合わせた俗称。
母子保健法の第六条では、一歳に満たない者が「乳児」定義されている。また同法では満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者を「幼児」と定義している。
このため、同法の法律上の定義はないがこの二つを合わせて俗に乳幼児と呼ぶようになった。
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