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国民の祝日に関する法律(祝日法)第三条第3項で定められている休日の通称。
国民の祝日に関する法律では、次のように規定がある。
国民の祝日に関する法律
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
「国民の祝日」は固有名詞があるが、他は無いのが特徴。
第2項はいわゆる「振替休日」を規定するもので、第3項がいわゆる「国民の休日」を規定する。
祝日は様々あるが、そのうちの幾つかを国民の祝日と定め、これを休日とした。
こうして5月に連休が生まれたが、この日本で唯一の連休とも言える5月の連休が「飛び石連休」であったことを解決するために国民の休日が導入された。
その目的・趣旨は不明だが、とにかく「祝日と祝日の間の平日は休日」としている。
古くよりある、いわゆる「振替休日」を定義するもの。ここでは触れない。
第三項が、国民の休日を定めている。
前後を祝日に挟まれた日を休日とするが、その当日も祝日であった場合は次の平日に繰り越す。なお、振替休日と国民の休日が重複した場合はその日が振替休日であり、国民の休日を後日に振り替えることはしない。
祝日と祝日に挟まれた平日は国民の休日である。従って連休となる。
[祝日] [平日] [祝日] → [祝日] [休日] [祝日]
祝日と祝日が二日以上ある場合は、国民の休日にはならない。
[祝日] [平日] [平日] [祝日] = [祝日] [平日] [平日] [祝日]
国民の休日は振り替えをしない。間に日曜日が挟まった場合、法的には国民の休日であるが、通常は単に日曜日として扱う。
[祝日] [日曜] [祝日] = [祝日] [日曜] [祝日]
前後が祝日で、前の祝日が日曜日の場合、間の日は、法的には振替休日であり国民の休日でもあるが、通常は単に振替休日として扱う。
[祝日/日曜] [平日] [祝日] → [祝日/日曜] [振替休日] [祝日]
もともと、5月の、いわゆるゴールデンウィークの飛び石連休の解決のために作られた休日である。1985(昭和60)年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。
結果、1986(昭和61)年以降、5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日の間の5月4日は、特に理由はないが国民の休日ということで毎年休日となった。
なお、改正翌年の1986(昭和61)年5月4日は日曜日、翌々年の1987(昭和62)年5月4日は月曜日だが前日憲法記念日の振替休日だったため、最初の国民の休日は1988(昭和63)年5月4日である。
2007(平成19)年に更に祝日法が改正され、以降の5月4日が「みどりの日」という祝日となったため、祝日を理由とした休日になった。
このため、最後の5月の国民の休日は2006(平成18)年5月4日であり、5月に祝日が増えない限り今後5月に国民の休日が生じることはない。
元々は5月の連休解決用に作られた休日であったため、9月は想定されていなかったと考えられる。
しかし、いわゆる「ハッピーマンデー制度」と呼ばれる祝日の変更に伴い敬老の日が「9月第3月曜日」とされたために、9月にも「国民の休日」が発生することになった。
2003(平成15)年以降、敬老の日はそれまでの「9月15日」から「9月第3月曜日」に移動となり、このため9月23日頃にある秋分の日と一日間を置き飛び石となる年が発生するようになった。
法改正時点から、この国民の休日の存在が発覚し動向が見守られたが、2008(平成20)年2月1日付官報で「平成21年(2009) 暦要項」において「9月22日は休日になる。」と明言され、もって5月以外では2009(平成21)年9月22日が初の国民の休日となった。
次は2015(平成27)年9月22日で、またこのまま祝日や国民の休日が変更されないと仮定すると、次回は2026(令和8)年9月22日が国民の休日となる予定。
秋分は計算で求めることができ、9月22日か9月23日のいずれかとなるが、法律上、秋分の日は前年の官報に依るため、その前年になるまでは未定である。
以降2100(令和82)年までで、国民の休日になると見込まれる日は次の通り。
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