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国民の祝日に関する法律(祝日法)第三条第2項で定められている休日の通称。
国民の祝日に関する法律では、次のように規定がある。
国民の祝日に関する法律
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
「国民の祝日」は固有名詞があるが、他は無いのが特徴。
第2項がいわゆる「振替休日」を規定するもので、第3項はいわゆる「国民の休日」を規定する。
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