振替休日

読み:ふりかえきゅうじつ
品詞:名詞

国民の祝日に関する法律(祝日法)第三条第2項で定められている休日の通称。

目次

法定

国民の祝日に関する法律では、次のように規定がある。

国民の祝日に関する法律

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

「国民の祝日」は固有名詞があるが、他は無いのが特徴。

第2項がいわゆる「振替休日」を規定するもので、第3項はいわゆる「国民の休日」を規定する。

由来

そもそも祝日は休日ではないのだが、休日として使われている。

祝日が日曜日に重なったときは結果として休日が減ってしまうため、その問題を解決するため1973(昭和48)年の法改正で導入された。

祝日そのものは日曜日であっても催され、翌日以降に振り返られるのは休日としての機能のみである。

最初の振替休日は、法制定の同年で、1973(昭和48)年4月29日(天皇誕生日)が日曜日であったため、その翌月曜日1973(昭和48)年4月30日である。

元々、祝日が二日以上連続することはなかったため、当初は次のように規定されていた。

国民の祝日に関する法律

第三条

2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。

つまり、月曜日のみが振替休日の候補であった。

しかし2007(平成19)年に法改正して5月3日から5月5日まで、三日連続の祝日を設けることに伴い、この条文は以下のように変更されることになった。

国民の祝日に関する法律

第三条

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

かくして、月曜日以外にも振替休日が発生するようになった。

関連する用語
祝日
祭日
国民の休日
国民

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