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日本国政府は、この条約に署名することを閣議決定し、署名した。
締約国は、次のような義務が課される。
厚生労働省は2008(平成20)年に検討会を設置し、2009(平成21)年3月に原則全面禁煙との報告書をまとめた。
発効から5年は2010(平成22)年2月であり、この日までに厳格な禁煙法の制定が期待されたが、立法化は遅れている。
長い前文において、次のようなことが述べられている。
参加国は以上を正として閣議決定し、そして署名している。
各国はこの条約に従い、立法措置を行なうことになる。
規制について、際限は設けられていない。「禁煙法」を制定し、一切の喫煙を禁じても良い。
条約の邦訳文では、次のように記述されている。
第二条 この条約と他の協定及び法的文書との関係
1 締約国は、人の健康を一層保護するため、この条約及び議定書によって求められる措置を超える措置を実施することが奨励され、また、これらのいかなる文書も、その規定と両立し、かつ、国際法に適合する一層厳しい条件を締約国が課することを妨げるものではない。
様々な方法や条件が示されているが、概ね次のような内容である。
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