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日本放送協会(NHK)と放送受信契約を結んだとき、NHKに対して支払い義務が生じる金銭のこと。
NHKの受信料を払う義務は、契約によって成立する。契約しなければ、払う必要はない。
契約した上で受信料を払わないのは単なる滞納であり、これは裁判でも勝ち目が無い。支払いを望まない場合は、NHKとの放送受信契約そのものを解約しなければならない。解約さえすれば、もはや二度と支払う義務は発生しないのである。
NHKの解約方法は簡単であり、既に契約していても、葉書一枚で解約することが出来る。
NHKは、良い放送番組を放送するという放送法第十五条の義務を完全に無視しているが、放送法第六十四条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」は熱心に国民に押し付けてくる。
いわゆるテレビのほか、チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを保有する場合は、契約を要求してくる。
消費税(5%)込み基本料金。沖縄県は料金が異なる。
2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 | |
---|---|---|---|
地上契約 | 2,690円 | 7,650円 | 14,910円 |
衛星契約 | 4,580円 | 13,090円 | 25,520円 |
衛星契約は地上契約を含む。
沖縄県は月額があるほか、全体的に料金が安い。消費税(5%)込み料金。
月額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 | |
---|---|---|---|---|
地上契約 | 1,190円 | 2,380円 | 6,810円 | 13,280円 |
衛星契約 | 2,135円 | 4,270円 | 12,250円 | 23,890円 |
衛星契約は地上契約を含む。
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