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無線従事者(陸上)の資格のうち下位の資格。略称「二陸技」。電波法第40条第4項ロにて定義される。
操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。
試験範囲は無線従事者規則 第5条十五にて規定される。
十五 第二級陸上無線技術士
イ 無線工学の基礎
(1) 電気物理
(2) 電気回路
(3) 半導体及び電子管
(4) 電子回路
(5) 電気磁気測定
ロ 無線工学A
(1) 無線設備の理論、構造及び機能
(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
ハ 無線工学B
(1) 空中線系等の理論、構造及び機能
(2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
(3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
ニ 法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
二陸技は、一陸技の可能な操作のうちの一部が可能である。
この免許では、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲も扱うことができる。
アマチュア無線技士との違いは、アマチュア無線技士はアマチュア運用に限られるのに対して、こちらはプロ用途であるという点である。
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