無線方向探知

読み:むせんほうこうたんち
品詞:名詞

電波を受信して方向を探知する無線測位

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

三十三 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。

用語の所属
無線測位

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