有線電気通信法

読み:ゆうせんでんきつうしんほう
品詞:名詞

1953(昭和28)年7月、有線電気通信事業を規律する法律として施行された.有線電気通信法においては、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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