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交信を希望する相手局や、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作。
電気通信回線(いわゆる電話回線)における応答の対語は「呼出し」または「発信」であり、発信に対する応答は、端末設備等規則の第二条第2項第18号に定めがある。
端末設備等規則
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
十八 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
無線における応答の対語は「呼出し」であり、呼出しに対する応答は、無線局運用規則に定めがある。
(不確実な呼出しに対する応答)
第二十六条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
その一般的方法も無線局運用規則に定めがあり、次の通りとなる。
自局の呼出しを受けた場合(第二十三条、第百二十七条3)
自局の呼出しを受けたが、呼出局の呼出符号が不確実の場合(無線局運用規則 第二十六条2)
50W以下の無線機でかつ確実に相手と交信が可能であれば、応答の簡易化ができる(第百二十六条の二、第百二十六条の二の2の意訳)。この時は次の通り。
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