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アナログ電話端末に存在する、ダイアル発信のさいの規制。
端末設備等規則の第十一条に定めがある。特に、リダイアル規制とされるのは第3号の規定である。
第十一条 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
二 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
三 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
四 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
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