同報通信方式

読み:どうほうつうしんほうしき
品詞:名詞

複数の機器に同時に送信できる通信方式。

目次

いわゆる、マルチキャストをするための通信方式である。

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

二十 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。

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