単信方式

読み:たんしんほうしき
品詞:名詞

ある側から他の側へ、単方向のみに情報が伝わる通信方式。単方向通信方式。

目次

本来、単信とは単方向通信のことで、単方向のみの伝送が可能なものをいう。テレビやラジオの放送や、防犯カメラの情報など、片方向のみに情報が伝わるものが該当する。

但し電波法施行規則の定義はこの一般的なものと違っている。

定義

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

十七 「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。

特徴

電波法施行規則の定義では、交互の通信が認められる。

但しこれは、一般には半複信方式(半二重)に該当するものであり、単信ではなく複信の範疇に入る。

なお、電波法施行規則では、半複信方式も一般とは異なった定義で用いているので注意が必要である。

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