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特別使用を除き、業務用使用でも免許は不要、電波利用料も不要である無線の総称。
電波帯は、電波法施行規則 第六条4の二で規定される。
(免許を要しない無線局)
第六条
4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
二 次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
施行規則では、次の周波数を箇条書き形式で定めている。全て、最初の周波数を超えて後の周波数以下(つまり最初の周波数そのものは含まれない)ものとする。
具体的な利用例は後述する。
参考までに、主要なようとがあるものはそれを併記する。
特定小電力無線の周波数は、年々増えている。かつて電波法施行規則 第六条4の二は、文章の形式で周波数帯を書いていたが、増えすぎてそれが無理になったらしく、箇条書きの形式になった。
また、一度定められた範囲が、後に更に広がることもある。かつて2425MHz〜2475MHzと定められていた範囲は、現在2400MHz〜2483.5MHzに広がっている。
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