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サイバー犯罪に関する条約。ネットワークやコンピューター犯罪への対処を、世界的規模で行なうための条約。
権利のない者による不正アクセス、通信の傍受、データ妨害、機器濫用、詐欺、偽造に対処するものの他、児童ポルノも禁止するよう国内法を整備することを求めている。
実際に何が規制対象になるかについては不明な点が多くあるが、この条約は「未成年者があからさまな性行為を行なっているように表現する写実的な画像」に関して、制作のみならず所持までも犯罪とすることを求めていて、いわゆる18禁系のゲームやまんが等の作家やファンたちに壊滅的なダメージを与えるものと見られる。
実写はともかく、絵まで規制対象にするのは我が国の憲法で保証される表現の自由や思想信条の自由の侵害であることは明らかである。
このような違憲となる条約を受け入れることは、改憲なしでは不可能である。また、そこまでして受け入れるべきと判断する国民がどれほどいるかも不明であるが、保守系の全体主義思想議員を中心として、この条約に基づいた思想束縛の国内法整備が着々と進んでいるようである。
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