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作者が一切の権利を放棄したもののこと。
日本の著作権法では、著作権として大きく著作者財産権(いわゆる著作権)と著作者人格権の二つを認めている。
うち、財産的価値を保護するものが著作者財産権である。日本におけるパブリックドメインとは、この著作者のうち著作者財産権を放棄すること/したものを指す。
日本では、著作者財産権の放棄は法律に明記されておらず、ゆえに著作者の一方的な宣言にすぎない。
しかし自分の財産権は(第三者の権利を損なわない限り)自由に処分/放棄することができるとするのが法の一般原則であるため、日本でも著作者財産権は放棄できると解釈されている。
一方で、著作者人格権の放棄については法的根拠がないため、これは放棄できないとするのが一般的な解釈である。パブリックドメインとして公開されたものでも、著作者の名誉や声望を害するような利用をした場合は、著作者人格権を侵害する行為であるとみなされる。
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