主としてソフトウェア製品に見られる契約方法。
商品代金を支払い、電子計算機にインストールする際、使用許諾画面が表示され、契約内容に同意しなければインストールや使用ができない、という契約締結手法。
日本においては法的根拠や裁判における前例はなく、契約としての有効性は不明。
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