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薬事法で定められた、医薬品の販売業者の一つ。
薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行なう場所のこと。但し、病院・診療所等の調剤所などは除く。
薬事法では、次のように定められている。
(定義)
第二条
11 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
大病院の近くに乱立しているような、「処方箋調剤します」と書かれている店が、この「薬局」である。
「薬局」という名称は、薬事法により、資格のある薬店しか利用出来ない旨、既定されている。
(名称の使用制限)
第六条 医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。
薬剤師免許を持った人がおり、全ての一般医薬品を扱うことができる。
薬局は保険指定を受けている薬局と受けていない薬局に分けられ、保険指定を受けている薬局でのみ処方箋の調剤が可能であり、処方せん医薬品を扱うことが可能である。
薬局の店の人は、全員ではないが薬剤師免許を持っている人が多いと考えられる。
レジ係等は薬剤師でなくてもできるが、どの店も店員は数人しかいない薬局で、実際に患者に薬を出して説明するのは恐らく薬剤師である。
薬について分からないことがあれば、処方箋が必要な薬品など難しい薬であったとしても、相談が可能である。
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