医薬部外品

読み:いやくぶがいひん
品詞:名詞

薬事法による薬品の規定の一つ。

薬事法の第二条で、次の条件を満たし、人体に対する作用が緩和で、かつ器具器械でないものが「医薬部外品」だと既定されている(以下、薬事法 第二条2 要約)。

  1. 吐き気その他の不快感や、口臭、体臭の防止
  2. 汗疹(あせも)(ただ)れ等の防止
  3. 脱毛の防止、育毛または除毛
  4. 人や動物保健の為に行なう、鼠、蠅、蚊、蚤等の駆除又は防止
関連する用語
OTC薬
医薬品

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