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薬物において、超えてはいけないとして定められた使用量。
かつて日本では、日本薬局方の医薬品として使用される毒薬および劇薬は許可のみで製造されており、こういった薬品に、成人用の「超えてはいけない通常の一日分の使用量」として既定されていた。
しかし1979(昭和54)年の薬事法改正により、日本薬局方収載品も他の医薬品と同様、各品目ごとに効能や用法用量ごとに承認が必要となった。従って、処方についてもその承認に基づいてなされるようになり、極量の既定は必要性が薄れてきた。
かくして、日本ではその役割を終えた極量は廃止されることとなった。
なお、あわせて使われていた常用量も「第十改正日本薬局方」制定の際に廃止された。
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