薬事法による薬品の規定の一つ。
薬事法により、人の身体を、清潔・美化・魅力向上、容貌の変化、または皮膚や毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものが「化粧品」とされている。
薬事法により成分表示が義務づけられている。
従来は肌に対しアレルギーなどの原因となる可能性のある102種類の成分を「表示指定成分」として表示が義務付けられていたが、2001(平成13)年4月からは薬事法が改正され、全成分の表示が義務となった。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます
▼機能別検索
人気検索語
最近の更新語
今日の用語
おまかせ検索
▼別の語で検索
▼索引検索
カテゴリ検索
全グループ一覧
全プラグイン一覧
このサイトについて
趣旨・概要
参加の案内
ダウンロード