事故列変

読み:じこれっぺん
品詞:名詞

JRで列車を乗り継ぐ際、乗り継ぐ前の列車が何らかの理由で遅れ、乗り継ぐ予定の列車に間に合わなくなった際、乗り継ぐ列車を無料で変更できる制度のこと。旅客営業取扱基準規程第371条で定められている。

基本的には指定席なら指定席、自由席なら自由席に変更するのが原則であるが、やむを得ない場合などは差額無しでグリーン車などに変更してくれることもある。また、指定席を確保していたのに自由席になってしまった場合は、指定席特急料金の半額が払い戻しとなる。また、乗り継ぐ予定の列車が新幹線 "のぞみ" 以外であった場合は、差額を払っても "のぞみ"には変更できない。

通常は、指定券を持っていてその列車に乗り遅れたら、その指定券は無効になってしまうので、これを救済する目的の制度である。

コラム(旅客営業取扱基準規程第371条)
(列車等の変更の特殊取扱方)
次の各号の1に該当する場合, 当該列車等に有効な指定券を所持する乗客
が, 他の列車等の乗車券類に変更の申出をしたときは, 旅客が所持する指
定券に表示された列車等の乗車船駅を出発する日と同じ日に出発する列車
等(その乗車船駅において最終と認められる列車等を含む)の乗車券類に変
更の取扱いをすることができる. ただし, のぞみ号以外の指定券からのぞ
み号の指定券への変更並びに指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメン
ト券以外の指定券から寝台券への変更の取扱いはしない.
(1)列車等が運行不能となった場合
(2)列車等が出発時刻に1時間以上遅延し又は遅延することが確実な場合
(3)列車等が前途の区間において1時間以上遅延することが確実な場合
(4)列車等が遅延し, 接続予定の列車等に乗車船することができなかった
場合又は乗車船できないことが確実な場合
(5)運行不能のために不通区間を迂回した経路で購入した指定券を所持す
る旅客が, 開通により所定の経路によって乗車船する場合
2 前項の規定により, 列車等の変更の取扱いをする場合は, 次の各号に定
  めるところにより取り扱うものとする.
  (1)変更する列車等の選定方
  ア 原則として, 旅客の所持する指定券と同一種類の指定券への変更の
  取扱いをする.
  イ アの取扱いができない場合に限って異種類の乗車券類への変更の取
  扱いをする.
  ウ 指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券以外の指定券から
  特別車両券への変更は, 輸送上, やむを得ない場合に限って取り扱うこ
  とができる.
  (2)料金の収受方
  ア 原指定券に対する料金額と変更する乗車券類に対する料金額とを比
  較し, 過剰額は払いもどしをし, 不足額は収受しない.
  イ 指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券から指定特別車両
  券, 寝台券又はコンパートメント券以外の乗車券類に変更の取扱いをす
  るときは, 原指定券の特別車両料金, 寝台料金又はコンパートメント料
  金を払いもどしのうえ, アの取扱いをする.
  ウ ア及びイの規定にかかわらず, 指定席特急券(特別急行・特別車両券
  及び特別急行・寝台券を含む)から立席特急券又は自由席特急券に変更
  の取扱いをするときは, 原指定券の特別急行料金の半額及び特別車両料
  金又は寝台料金の払い戻しをする.
  (3)処理方 (省略)

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