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化学兵器拡散防止を目的に、1985(昭和60)年6月にオーストラリアのイニシアチブによって結成された、化学剤の輸出管理対象品目のリストの合意と参加国間の情報交換を行なう輸出管理レジームのこと。
1984(昭和59)年、国連調査団はイラン・イラク戦争において化学兵器が使用されていたことを確認。これを受けて、各国は化学兵器開発に用いうる化学剤の輸出管理制度を整備した。しかし、輸出管理の適応範囲は国ごとに差異があり、それを抜け穴として使用される恐れがあった。このため、供給能力を持つ各国間での協力強化をオーストラリアが提案し、1985(昭和60)年6月に第一回会合が開催され、以降半年に一度パリで会合を行なうことになった(1995(平成7)年からは年一回)。なお、この名称は議長国をオーストラリアが務めていることからついたものである。また略称の "AG" で呼ばれることも多い。
当初は直接的な化学剤のみを取り扱っていたが、1991(平成3)年からは化学兵器の開発・製造に使用しうる関連汎用品及び技術の輸出管理も行なうようになった。さらに1993(平成5)年からは生物兵器の拡散防止も目的に加えられ、生物剤及び生物兵器の開発・製造に使用しうる関連汎用品及び技術の輸出管理も行なうようになった。なお、現在の規制品目は化学兵器原材料(化学物質)54品目、化学兵器製造設備(反応器、貯蔵容器等)10品目及び関連技術、生物兵器関連生物剤(人、動物、植物に対するウィルス・毒素等)72種、同製造設備7品目である。
このレジュームは法的拘束力を持つ国際約束に基づく国際的な体制ではなく、各国は国内法令に基づいて輸出管理を行なっているが、日本の場合、外国為替及び外国貿易法を基礎として、輸出貿易管理令、外国為替令等を通じて輸出管理が実施されている。
参加国は発足時は15ヶ国であったが、現在では32ヶ国(アメリカ、アルゼンチン、イギリス、オーストラリア、オーストリー、ベルギー、カナダ、サイプラス、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニア、スロヴァキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ)にまで拡大している。
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