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国道の管理方法のうち、国の直轄管理区間であるもの。
「国」道という響きから、その道路は国の道路と思われがちであるが、実際はそうではない。道路は国道であれ都道府県道であれ、原則として管理はその都道府県が行なうものである。
しかし例外的に、国、より具体的には国土交通大臣が直轄管理する区間があり、これを指定区間という。この名前の由来は、道路法 第十三条に、次のように定義されていることによる。
(国道の維持、修繕その他の管理)
第十三条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行ない、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行なう。
つまり、国が直轄管理する区間は、法律用語で、「指定区間」と言い、その区間は政令「一般国道の指定区間を指定する政令」で行なわれている。
国の直轄管理になると、その区間については国が負担を補助することになるため、都道府県の負担は軽減される(道路法第五十条)。国道の新設・改築であれば国2/3、都道府県1/3であり、維持・修繕その他では国55%、都道府県45%とされている。
指定区間であっても、国が全額ではないのは、あくまでも管理は都道府県という前提があり、あるいは最も利益を受ける都道府県が費用を負担するべき、という考え方があるからだろう。
なお、指定区間ではない国道は、道路の管理費については全額が都道府県の負担になる。
指定区間というのは、あくまで道路管理上の区分にすぎず、一般の道路利用者にとっては何の関係もないことである。
指定区間は国も負担するため整備が進んでいる箇所も多いが、必ずしもそうとは限らない。都道府県にその気がなければ、いくら指定区間とは言っても整備されないからである。
地方によっては、道路政策の都合と結果から、国道より県道の方が整備されていたりすることも、珍しくはない。
ただ、敢えて法律で指定区間なるものを規定して、かつ国が費用の一部を負担するのは、その区間がある程度に重要な区間であり、速やかに整備を進めたいという国の意図が反映されているものと思われる。
指定区間かどうかは(公安委員会管轄でない)標識や街灯にあるシールが「国土交通省」(又は旧「建設省」)のものか、地方自治体のものかで区別できる。
北海道の場合すべての国道が指定区間である。
かつては北海道開発庁が管轄していた。現在、北海道開発庁は国土交通省になった。
東京都だと、国道1、4、6、14、15、16、17、20、246、357、468号の大部分の区間が国の管理だが、その他のものは殆どの区間が東京都管理である。
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