自治体のうち、基礎自治体を包括するもの。
日本においては、地方公共団体のうち、都道府県が該当する。
地方自治法には、次のような文がある。
地方自治法 第二条 ⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
地方自治法
第二条
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体とされており、略して広域自治体と呼ぶようになった。
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