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ガソリンの小売りに掛けられる税金の通称。
日本では法律上、ガソリン税という名の税金はない。該当の税金は、二種類の税金の合算となっている。
本則税率は、揮発油税24.8円/L+地方道路税5.2円/Lで、計30円/Lである。
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第八十九条2で、次のように定められていた。
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第八十九条
2 平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方道路税法第四条 の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
つまり、1993(平成5)年12月1日〜2008(平成20)年3月31日に製造されたガソリンについては、本則税率の倍額となっていた。
つまり、53.8円/L。税金の内訳は、揮発油税48.6円/L+地方道路税5.2円/Lである。
期限切れ間近、野党の妨害により延長することが出来なかった。結果、高い税金で仕入れたガソリンを安く販売せざるをえなくなったガソリンスタンドは大損害を被ることになった。
租税特別措置法改正案は2008(平成20)年2月29日に衆院で可決、参院へ送付された。野党の妨害(参議院の職務放棄)により60日が経過し「みなし否決」されたことで衆院で再議決、可決し、2008(平成20)年5月1日より税額は元に戻ることになった。
これにより、2008(平成20)年5月1日〜2018(平成30)年3月31日に製造されたガソリンについては、再び本則税率の倍額となる。
ガソリン税は目的税であり、道路整備を主として、空港対策や石炭対策などの特定財源として利用されている。
揮発油税の課税の理由は、揮発油税法の第一条「揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。」と定められていることによる。
揮発油税は、自動車を走行させる油だから課しているのではない。利用目的の如何を問わず「揮発油だから課税されている」のである。
この税金は、ガソリン税自体にさらに消費税がかかるという、税金の二重搾取がよく槍玉に上がる。
つまり小売店での売価(石油税や原油関税を含む)+ガソリン税=ガソリン代に対して、さらに消費税が掛かるのである。
しかし、日本ではこういったことは珍しいことではない。例えば、酒などは酒税に消費税が掛かり、煙草などはたばこ税に消費税が掛かっている。
もちろん、良くあるから許されるという訳ではない。これが良いことなのかどうかは、常々議論されてはいる。
この税額が、現在の日本ではガソリンの市販価格の約6割になるということで「高い」と言われるが、石油非産出先進国の中では破格の安さであるという点についてはよく承知しておく必要があろう。
ちなみにイギリスやフランスは日本の約倍額である。逆に言えば、日本はイギリスやフランスの約半額である。
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