特別区

読み:とくべつく
品詞:名詞

東京都にあるのこと。現在は23区あり、「東京23区」と呼ばれることもある。

目次

特別区は、歴史的経緯により市ではなく区という名だが、地方自治法によりと同等の地方自治体と規定されている。

法律や政令で都がすべきものとされている事柄を除き、政令市ができることと、特別区がすべきと法律や政令で指定されたものを処理することができる(地方自治法 第281条)。

また法律や政令で例外としない限りは、市に関する規定も適用される(地方自治法 第283条)。

政令市

政令指定都市の中にある区とは違い、都と区の間に、特別区全体を管轄するような自治体は無い。

政令指定都市の中の区というよりは、政令指定都市そのものに似ているといえる。

例えば、政令指定都市の場合は区長は市長により任命されるが、特別区の区長は市長のように公選である。これは政令指定都市の市長と同じような考え方といえる。

道路

市に適用されるものは、原則として特別区にも適用される。

例えば市は市道を認定できる。

特別区も同様で「特別区道」を認定できる。これも市道の一種として扱うことができ、もって市町村道の一種になる。

用語の所属
東京都
地方公共団体

関連する用語

政令指定都市

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