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道路の始まる地点を示すために作られた標石のこと。世界中の様々な国で道路元標は建てられている。
以下は日本国の道路元標について述べる。
日本では、大正時代に国道や県道の始まる地点を示すために、当時の道路法(1919(大正8)年の旧道路法)に基づいて全国の市町村に設置された。従って日本中、各市町村に一つずつ道路元標が作られた。
代表となる東京の道路元標(当時の「東京市道路元標」は当時の道路法施行令で日本橋に置かれる旨定められたが、それ以外については各都道府県知事が指定することとされた。
実際には、各都道府県の告示により、その場所が告知されている。
現在の道路法では特に法律上の文言はなく、起終点とは関係のない単なる道路の付属物に過ぎない存在である。
道路の付属物として保護されているが、道路元標としての設置義務も維持する義務もない。中には、文化財として、または各地の条例などで特別に保護されていることもあるが、さもなくば設置義務も維持する義務もことから、古い道路元標は道路の工事その他で撤去されることもある。
今も当時の道路元標が残されていたり、あるいは同じ場所または近隣に新たな「モニュメント」として(良く言えば)「近代的な道路元標」が作り直されるといったこともある。作り直される場合は当然、現在の自治体名になるので、歴史的なありがたみは全くないものである。
道路元標の告示つまり本来の定義で判明しているものは、告示の番号を併記する。(確認後、記載予定)
大正九年三月二十四日 北海道廳告示第二百二十號 道路元標位置ヲ左ノ通定ム
大正九年四月一日 青森県告示第百四十五號
(未確認)
大正九年四月一日 秋田県告示第百七十號
大正九年四月十二日 福島県告示第百八十號
(未確認)
大正九年四月九日 埼玉縣告示第百十七號 道路法施行令第八條第二項ノ規定二依リ道路元標ノ位置ヲ左ノ通定ム
大正九年四月一日 富山県告示第百二十一號
(未確認)
(未確認)
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