船舶のトン数の測度に関する法律

読み:せんぱくのトンすうのそくどにかんするほうりつ
品詞:固有名詞

IMCO(政府間海事協議機関。現在のIMO(国際海事機関))において採択された「船舶のトン数の測度に関する国際条約」を実施すること及び海事に関する制度の適正な運用を目的としたもの。1970(昭和45)年5月6日制定、1982(昭和57)年7月18日施行。

この法律は「船舶のトン数の測度に関する国際条約」に基づいて船舶の各種トン数(国際総トン数(第4条)、総トン数(第5条)、純トン数(第6条)、載貨重量トン数(第7条))の算定に関する技術的規則を定め、国際的に船舶のトン数を証明する国際トン数証書の発給(第8条)等について規定している。

また、本法第2条において、トン数を使用する他の法令との関係を明確にするため、他の法令に特別の定めがない限り、トン数の測度基準はこの法律の定めるところによると規定している(ただし、海上自衛隊の使用する船舶については、自衛隊法第109条の規定により、トン数法の適用が除外されている)。

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