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船舶所有者が船舶の登記及び登録をし、船舶国籍証書の交付を受ける地のこと(船舶法第4条第1項)。船籍港は船舶所有者が定めるものであり、その国の船舶として新たに登録する船舶については勿論のこと、既に登録されている船舶であっても、所有者が変更した場合、新所有者が新たにこれを決定する必要がある。
日本においては船籍港とする地は、日本国内の地であって、船舶の航行できる水面に接した市町村及び東京特別区における区に限られ、原則としてはその船舶所有者の住所に定めることとなっている。しかし、船舶所有者が海外に在住している場合や居住地が船舶の航行できる水面に接していない場合他やむを得ない事由がある場合(住所と運航の根拠地と異なる場合)は、住所以外の日本国内の地に船籍港を定めることができる。
船舶原簿でその船舶が登録されている港。
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