道路構造令による道路の区分の一つで、同令第三条により、都市部の各種一般道が該当する。
第四種の道路は同令第三条2により第一級から第四級までに細分される。級の分類は、計画交通量と道路の種類により決定される。
具体的には、第四種は主として沿道アクセス用の一般道となる。ゆえに橋梁部や海底トンネルなどに第四種は存在しない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます
▼機能別検索
人気検索語
最近の更新語
今日の用語
おまかせ検索
▼別の語で検索
▼索引検索
カテゴリ検索
全グループ一覧
全プラグイン一覧
このサイトについて
趣旨・概要
参加の案内
ダウンロード