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知的障害者、身体障害者(肢体不自由者)、病弱者(身体虚弱者を含む)の、障害が一定程度以上の児童や生徒に対して、幼稚園および小中高等学校に準ずる教育を行なうための専門機関。
1979(昭和54)年に学校教育法で都道府県に設置義務が定められた。
学校教育法では第六章に「特殊教育」として定義があり、最初の第71条で、次のように定義される。
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
障害者児童は通常、養護学校などに進学することになる。
しかし親心としては一般学級に進学させたいらしい。どうも、養護学校などというと、あたかも不良品を収容する的な、悪いイメージを持ってしまう人が多いようである。しかしそれは大きな誤りである。
一般の学校の本分は一般の勉強をする場所であり、一般の学校は一般の児童、生徒や学生などを受け入れるために作られている。
他の児童生徒らと同等に学習できる者は良いが、さもなくば他の児童生徒らの学習の機会を侵害することになる。このため、昔は障害者は学校へ行くことができなかった。
しかし、これでは学習の権利が満たされないため、先人の努力により養護学校は産まれたのである。
例えば、専門的な技術を学ぶための専門学校などがあるが、それと同じように、通常の教育では不十分、あるいは充分な学習効果を上げられない子に対して、それに見合った教育を受けさせるために養護学校というものは存在する。
障害者教育にはきちんとした設備と特別な教育を受けた教師が必要なので、このような学校が存在することになる。学校の設計も、身体障害者などが過ごしやすい(車椅子で動きやすい)ようになっていたりする。こうして、障害者の学習の権利は充分に満たされることになった。
そもそも障害者本人も、いつまでも子供ではないのだから、いつかは自立しなければならない。そのための専門教育として職業教育なども行なっているが、これは一般学級では不可能なことである。
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