ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
本来は納めるべき税金を納めないこと。
数字をごまかして所得を少なく申告するなどして、税を逃れることを言う。
意図的にすることは当然、税法を知らずに、あるいは勘違いで税金を納めなかった場合も脱税となる。
税務署との見解の相違から発生する「申告漏れ」とは異なる。
所得税法238条では、次のように規定される。
所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が五百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
簡単には、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ということである。
脱税と認定された場合、意図的な場合と勘違いとでは処罰の重さが全く違ってくるが、最大で7年まで遡って更正され重加算税が課せられることになるほか、悪質な場合は懲役刑もある。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます