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相手に、あることをさせるために脅すことで成立する罪。刑法では「脅迫の罪」と言う。多くの場合、「強要」も合わせて犯罪として行なわれることが多い。
刑法では、第三十二章に「脅迫の罪」がある。
脅迫の罪には予備罪も未遂罪も存在しない。
類する、強要の罪には未遂罪が存在する。
脅迫の最高刑は懲役刑である。刑法に次のように規定される。
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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