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確定の効力を有した判決のこと。上訴裁判所による取り消しの余地がなくなった判決をいう。
確定判決後は、上訴(通常の不服申し立て)によって争うことはできなくなる。
再審(民事訴訟法 第四編(第338条から)、刑事訴訟法 第四編(第435条から))などの非常の不服申し立てのみ可能。
民事訴訟法および刑事訴訟法では、それぞれ次のように定義される。
執行は、判決の確定を待ってから行なわれる(刑事訴訟法第471条)。また、日本国憲法第39条に一事不再理の規定があり、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われることはない。
一般的には、例えば一審なら控訴期限まで控訴を行なわなわないことで一審判決が確定する。
上訴権放棄をするとその時点で確定するが、このような例は少ない。しかし明らかに被告が無罪となるような誤った事件の裁判である場合、検察側が完全に誤りを認めるということで、「無罪判決」を求刑し、その後上訴権放棄をすることがある。
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