確定判決

読み:かくていはんけつ
品詞:名詞

確定の効力を有した判決のこと。上訴裁判所による取り消しの余地がなくなった判決をいう。

目次

確定判決後は、上訴(通常の不服申し立て)によって争うことはできなくなる。

再審(民事訴訟法 第四編(第338条から)、刑事訴訟法 第四編(第435条から))などの非常の不服申し立てのみ可能。

民事訴訟法および刑事訴訟法では、それぞれ次のように定義される。

民事裁判

  • 上訴(控訴、上告)などをぜずに、上訴の期間等を満了した場合、確定する(民事訴訟法第116条1項)
  • 控訴権の放棄が可能(民事訴訟法第284条)で、上訴を放棄した場合は、その時点で確定する
  • 上訴の期間中に上訴されれば、判決の確定は遮断される(民事訴訟法第116条2項)が、上訴棄却の判決が出された場合は、その時点で確定する
  • 上訴できない上告審判決である場合は、その言い渡しの時点で確定する

刑事裁判

  • 上訴(控訴、上告)などをぜずに、上訴の期間等を満了した場合、確定する
  • 控訴権の放棄が可能(刑事訴訟法第359条)で、上訴を放棄した場合は、その時点で確定する
  • 上訴できない上告審判決である場合は、訂正申立の期間(宣告の日より10日間)、またはその期間内に申立があった場合は訂正の判決もしくは申立を棄却する決定があった時に確定する(刑事訴訟法第418条)
  • 上訴できない上告棄却決定である場合は、異議の申立の期間(決定の送達を受けた日の翌日から3日)、または異議の申立があった場合で申立を棄却する決定があったときに確定する

執行は、判決の確定を待ってから行なわれる(刑事訴訟法第471条)。また、日本国憲法第39条に一事不再理の規定があり、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われることはない。

一般的には、例えば一審なら控訴期限まで控訴を行なわなわないことで一審判決が確定する。

上訴権放棄をするとその時点で確定するが、このような例は少ない。しかし明らかに被告が無罪となるような誤った事件の裁判である場合、検察側が完全に誤りを認めるということで、「無罪判決」を求刑し、その後上訴権放棄をすることがある。

関連する用語
判決

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club