日本国憲法第23条

読み:にほんこくけんぽう・だいにじゅうさんじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいにじゅうさんじょう
外語:Article 23 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、学問の自由を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 23.

Academic freedom is guaranteed.

日本国憲法では、日本国民の学問の自由が保障されている。

短い条文で、一見何の変哲もない条文ではあるが、実はこういった条文を含む憲法は極めて珍しく、ドイツ憲法などに見られる程度である。この憲法を作ったアメリカの憲法にさえ、こういった条文は見られない。

また日本国憲法第26条では、教育が日本国民の義務である旨書かれていることを鑑みれば、日本国民は学ぶことを大切にせねばならない。

関連法

前後の条文

日本国憲法第22条日本国憲法第23条日本国憲法第24条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅲ. Rights and Duties of the People

Article ⅩⅩⅡ.

Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.

日本語

第三章 人民ノ権利及義務

第二十二条 学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス

関連するリンク
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日本国憲法
日本国憲法第3章

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