文官懲戒令

読み:ぶんかんちょうかいれい
品詞:名詞

文官の懲戒に関する勅令。

1899(明治32)年3月28日、第二次山縣有朋内閣が文官任用令の改正の時にあわせて公布された。官吏の懲戒に関する原則を定め、懲戒処分を免官・減棒・譴責の三種とし、その審査には懲戒委員会があたるとした。

1948(昭和23)年に国家公務員法の施行に伴い廃止された。

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