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刑法の条文の一つで、気違いの行為を罪に問わない、気違い特権を定める。
条文は次の通り。
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
近年では、このような気違いは精神病院送りになるようではあるが、しかし死ぬまで病院に閉じ込めるわけではなく、いつかは退院し、再び出てくる。そして、再び被害者を生むことになる。
刑法で同様の問題があった、瘖唖者(出生時または幼少時からの聾唖者)の罪を罰しないまたは軽減するとする第40条は、聾唖者関係団体の要求により1995(平成7)年に削除された。これは、聾唖者を非人間とみなすことは差別であるからである。
かくして第40条は削除されたが、この第39条は日弁連の強固な反対により、改正されずに残された。
国民の安全よりも、気違いにより凶悪犯罪が起こされ、その凶悪犯罪者を無罪にする「辯護士(弁護士)の仕事」の維持確保を優先したいと日弁連が考えたからである。
刑法第38条 ‐ 刑法第39条 ‐ 刑法第40条
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