公務執行妨害罪

読み:こうむ・しっこうぼうがい・ざい
品詞:名詞

公務員の業務を暴行又は脅迫で妨害すること。刑法第95条。

目次

(公務執行妨害及び職務強要)

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

対象

逮捕される事例は警察官(地方公務員)に対するものが圧倒的に多い。

但し、基本的には全ての公務員に対して適用されるので、市区町村役所(役場)で受付をしている人に暴行を働いた場合などにも適用される。

かつての電電公社や国鉄、郵便局なども職員は公務員だったため、業務を妨害すれば同様の罪になったものと思われる。

なお、プロ野球の球団「国鉄スワローズ」が過去存在した。もし選手が公務員の場合、野球にありがちな乱闘騒ぎで暴行を働くと公務執行妨害になる恐れがある。しかし実際には、(日本国有鉄道法に抵触するため)国鉄が直接の経営母体ではなく、外郭団体の財団法人鉄道協力会などが結成した「国鉄野球株式会社」が親会社だったため、選手など構成員は公務員ではなかった。殴れば退場にはなるだろうが、公務執行妨害にはならなかったのである。

懲役刑と罰金刑

公務執行妨害のような国益に反する罪は重罪であり、従来は懲役刑のみが定められていた。

しかし、軽微な公務執行妨害で懲役刑は重すぎると考えられたほか、公務員の場合は禁固以上の刑に処されると失職、失格となるため、公務員の既得権保護も求められた。

こういった理由により、従来は公務執行妨害は起訴猶予で済まされることが多く、きちんとした処罰がなされていなかった。

結果「平成18年法律第36号」により選択刑に罰金刑(50万円以下)が追加され、比較的簡単に起訴までされるようになった。

転び公妨

転び公妨とは、警察官の演技により逮捕対象者によって突き飛ばされたり転ばされたかのように装い、もって該当者を公務執行妨害で検挙する技術や行為のことである。概ね、別件逮捕である。

逮捕されても、罪自体が軽微であることから起訴されることはまずなく、身柄の確保という目的達成のためだけに行なわれる例が多いようである。

この「技」を使うのは主に公安警察であり、サヨク団体やテロリストに対して行なわれる。一般の民間人には殆ど縁のないことである。

しかし、不当逮捕や冤罪の温床となっていることから、批判も強い。

用語の所属
刑法
関連する用語
業務妨害罪

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club