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密入国、あるいは虚偽で入国すること。正規の法律用語ではないため、定義はあいまいである。
以下は原則として日本の法律を前提として説明する。
出国も入国も、法治国家なら法律に基づいて行なわれなければならない。
日本人が海外旅行に出かけ、再び日本に帰ってくる場合も同様で、日本人が帰国する場合であっても法律は守らなければならない。出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)の第61条に従った手続が必要であり、有効な旅券または日本国籍を証明できる書類を持ち、入国審査官から帰国の確認を受ける必要がある。
帰国の際には入管ゲートで旅券を見せて印を貰うはずだが、その根拠はこの条項である。但し、この条項には罰則が設けられていない。もちろん法律は守らなければならないが、日本人に対しては、特に刑罰としてのペナルティは定義されていない。
入国にも様々あり、上陸・仮上陸など様々なものが法律で決められている。
基本となるのは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)である。
第一節 外国人の入国
(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
一般の外国人観光客の入国などはこの前提が適用され、有効な旅券を持つ必要がある。
また同法第六条により、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないと定められている。
これを侵して入国すれば、犯罪である。
罰則は、出入国管理及び難民認定法に以下に定めがある。
第九章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
外国人の場合、第三条違反で入国すれば、第七十条に基づいて、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金と、非常に厳しい刑罰が待っている。
そして次に述べるように、第二十四条一号相当で、元の国に送還される。
不法入国者は、当然ながら継続して日本国内への滞在は許されず、退去強制(いわゆる強制送還)を受ける。
その法的根拠も、出入国管理及び難民認定法に以下に定めがある。
第三節 在留の条件
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
(以下略)
退去強制された後は、長期に渡り、再入国できない。
その法的根拠も、出入国管理及び難民認定法に以下に定めがある。分かりにくいので簡潔にまとめると、次のようになる。
なお、日本国または国外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者、および麻薬・大麻・あへん・覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処された者は、無条件で、日本に上陸することはできない。
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