第二種郵便物

読み:だいにしゅゆうびんぶつ
品詞:名詞

総務省郵政事業庁の規定する国内郵便の規定 "通常郵便物" のうち、いわゆる "はがき" に相当するもの。

通常はがきと往復はがきがある。通常はがきの場合で、14×9cm以上15.4×10.7cm以内、重量は2〜6gである。往復はがきの場合はその倍となる。但し、往復はがきの場合、折られた往と復が同じサイズでなければならない。

はがき状の紙であっても、規定サイズを超える場合は、第一種郵便物となる。

関連する用語
通常郵便物
郵政事業庁

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