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殺害行為に着手したが、相手が死ななかった場合に成立する罪。刑法では「殺人の罪」の「未遂罪」が該当する。
刑法では、第二十六章に「殺人の罪」がある。
殺意があった場合で、相手を殺すことができず怪我を負わせるに留まった場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪のみが成立する。
言うまでもなく、被害者が無傷で済んだ場合であっても、殺意をもって実行した場合は殺人未遂罪が成立する。
なお、殺意の有無については、司法の場にて判断される。
刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(法定刑)を基準として、必要に応じて刑を加重減軽する。
この場合は、死刑、無期懲役、有期懲役のいずれかを決めた上で(刑法第六十九条)、加重減軽が必要な場合は加重減軽の順序(刑法第七十二条)に従って修正した刑(処断刑)の範囲内で、裁判官が具体的な刑(量刑または宣告刑)として、懲役または禁固の刑期などを決定し、言い渡す。
刑法に次のように規定される。
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、次のようになる。
犯罪結果の重大性を見れば、殺人(被害者は死亡)より殺人未遂(被害者は生存)の方が罪が軽くなることは当然だが、具体的な刑についてはそれ以外の要因、例えば犯行の計画性、動機、方法の残忍性、社会的影響の重大性、反省の態度といったものも加味される。
殺人でも執行猶予が付く例は多い。一方、殺人未遂であっても、極めて計画的で、単に殺害に失敗したような状況では執行猶予は付かず長い刑期が言い渡されるだろうことは想像に難くない。
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